2019-03-14 第198回国会 参議院 総務委員会 第4号
そのため、私どもの方でも研究会も設置しまして対応を検討してきているところでございますけれども、水道事業の経営基盤の強化を図る方策といたしましては、まずは市町村の区域を超えた広域化を推進をいたしまして経営の効率化に努めるということが重要だと考えているところでございまして、このために、本年の一月、厚生労働省とともに、都道府県に対しまして平成三十四年度末までに水道広域化推進プランを策定することを要請したところでございます
そのため、私どもの方でも研究会も設置しまして対応を検討してきているところでございますけれども、水道事業の経営基盤の強化を図る方策といたしましては、まずは市町村の区域を超えた広域化を推進をいたしまして経営の効率化に努めるということが重要だと考えているところでございまして、このために、本年の一月、厚生労働省とともに、都道府県に対しまして平成三十四年度末までに水道広域化推進プランを策定することを要請したところでございます
消防庁としましても、指令センターの整備を始めとする、広域化に伴い必要となります経費に対する財政支援、また、消防広域化推進アドバイザーの派遣、消防の広域化及び連携・協力モデルの構築事業などを通じまして、引き続き消防の広域化を積極的に推進してまいりたいと思います。
だから、広域化推進を県に義務づけるという形になっています。 二〇一六年の第三回未来投資会議で、竹中平蔵氏は、経済財政諮問会議でも議論されているということで、人口二十万人以上の都市については、コンセッションを全部義務づけてはどうか、ここまで言って、総理のバックアップで全面的に実施していただきたいと述べました。
反対理由の第一は、法案が都道府県の役割に広域化推進を明確化したことです。 先行事例では、広域化による自己水源の放棄、余剰になったダム水の押しつけが住民負担の増加やサービス低下を招いています。 第二に、本法案の中心であるコンセッション方式の導入の問題です。
消防庁としましても、指令センターの整備を始めとする、広域化に伴い必要となる経費に対する財政支援や消防広域化推進アドバイザーの派遣などを実施しまして、引き続き消防の広域化を積極的に推進してまいりたいと思います。
消防庁といたしましても、指令センターの整備を始め、広域化に伴い必要となる経費に対する財政支援や消防広域化推進アドバイザーの派遣などを通じまして、消防本部の広域化が進むように積極的に支援をしているというところでございます。
私が住んでいます埼玉県でも、この間、埼玉県の消防広域化推進計画が策定をされて、当初は全県を七ブロックに分けて広域化が進められようとしてきました。しかし、さまざまな問題や課題があって、当初どおりに進んだのは西部のみになっているかというふうに思います。 それで、昨日、この四月一日に広域組合となったばかりの草加八潮の消防局本部を視察してまいりました。
広域化推進前の平成五年には、全国でこの消防本部、九百三十二あったそうでございますが、その後、市町村合併もございましてまとまった部分もございますし、そしてまた積極的な広域再編が進められたという、そういう部分もございまして、現在は七百五十一というふうに聞いております。この数字を見ますと、一定の進捗があったというふうにもうかがえるわけであります。
一方で、厚生労働省といたしましては、老朽化対策や耐震化に対応し安定的な水道事業を持続するためには広域化が非常に有効な手段となると考えておりまして、このような観点を踏まえ、平成二十七年度概算要求におきましては、広域化推進に要する経費を含め、また他省庁の計上分も含めまして八百一億円を計上したところでございます。
いずれにいたしましても、私ども、消防の広域化というのは現場対応力の強化というふうなものを一つの目的として行っているものでございまして、国民の安全、安心を守るという観点から消防の広域化、推進することによりまして消防力の充実というふうなものに努めてまいりたいと考えております。
これらの課題を広域化推進と公民連携推進で解決しようと取り組んでおります。これらの課題が、後に述べますが、国際貢献ビジネスにつながるものと考えております。 さて、本題ですが、世界の水問題は深刻で、特に途上国では、不衛生な川の水を利用して病気になったり、水を確保するために子供や女性に大きな負担が掛かっていたり、水道があっても十分に整備されていないなど多くの問題があります。
これまでの広域化実現に向けました歩みでございますけれども、今申し上げました基本指針に沿いましてそれぞれ都道府県で消防広域化推進計画を策定いただくというのが、いわばまず第一段階でございます。一部の県を除いて、ほとんどの団体、都道府県で策定をいただいております。
これらの広域化推進計画に基づきまして、対象とされている市町村においては順次協議が進められておりまして、既に、これに基づきまして、本年の四月一日、三団体が広域化をされているという状況でございます。
○荒木政府参考人 市町村消防の広域化推進計画につきましては、五月一日現在で、三十一都道府県が策定済み、未策定が十六団体ございますが、この未策定の団体につきましては、計画案に対する県民の意見募集の手続を行ったり、広域化対象市町村の組み合わせ等について市町村と調整を行う等、現在、最後の詰めの段階に入っておりまして、鋭意取りまとめ中であると伺っております。
平成十八年に改正されました消防組織法に基づきまして、都道府県は広域化推進計画を定めるものとされておりますが、平成二十年五月一日現在、この広域化推進計画を策定した都道府県は三十一団体でありまして、未策定の団体につきましても、現在、鋭意策定に向けまして取り組んでいただいておるところであります。
○森本委員 それと消防の広域化推進計画、これは単刀直入に申し上げますが、十九年度に推進計画が策定できなかった十七府県の状況をお聞かせください、どのようになっておられますか。
平成十九年度の消防広域化支援対策というものが消防庁から出されておりますけれども、これに、都道府県の財政支援措置の中に消防広域化推進計画の策定経費という財政措置が講じられております。それにもかかわらず三十一都道府県でしかできていないということは、どういうことなんでしょうか。
○政府参考人(荒木慶司君) 平成二十年五月一日現在、三十一都道府県でただいまお話ございました広域化推進計画が作成されたところでございます。 その他の府県におきましても、現在、広域化の組合せ等につきまして関係市町村と調整を行うなど、計画の作成に向けまして鋭意お取り組みをいただいているところでございます。
市町村消防の広域化については、広域化に関する基本指針で、都道府県が、遅くとも平成十九年度中には、広域化対象市町村の組み合わせまで含めた消防広域化推進計画というのを策定するとされております。 初めに確認をしたいんですが、現在、全国で、推進計画を定めた県、これは何県あるでしょうか。
平成二十年二月二十六日現在、長野県及び千葉県の二県におきまして、広域化推進計画が策定されたところでございます。 その他の都道府県におきましても、市町村、消防関係機関、学識経験者などから成ります協議機関を設けまして検討を行うなど、計画策定に向けまして鋭意取り組んでいるところでございます。
地域によって多少差はありますけれども、いろいろな、このための協議機関を設置とかというような動きが出てきているところでありまして、私どもといたしましては、今年度中にこの広域化推進計画というものを都道府県において策定していただけるように努力してまいりたいと考えております。
そこで、先ほどもありました、昨年、消防組織法の改正で広域化が図られるようになった、それから今年度、消防の広域化推進計画というのを立てられる、正にそのとおりなんですね。医療の分野もこれは、まずは保険の部分でも市町村ではとても賄い切れない、県単位という方向性でもありますし、医療計画、健康増進計画、介護の計画も県単位というふうになってきているわけですね。
消防庁におきましては、消防広域化推進本部を設置いたしますとともに、各都道府県や市町村、消防本部の幹部等を対象に説明を行いますなど、都道府県が平成十九年度末までに広域化推進計画を策定できますように、機会をとらえまして積極的な支援を行っているところでございます。
消防庁は、これまで管轄人口おおむね十万人を目標にして、行政指導で消防本部の合併を推進してきましたが、法案はこの行政指導を法律にしたもので、その手法は、消防庁長官による広域化推進のための基本指針の策定、その基本指針に基づいて都道府県が推進計画を策定し、推進計画には必ず広域化対象市町村を含めるなど、この間の上からの市町村合併と同じものであります。
一 消防庁長官が定める基本指針に基づき、都道府県が消防広域化推進計画を策定するに当たっては、市町村消防の原則を維持し、関係市町村等の意見を聴取するなど地域の実情を十分に踏まえ、市町村の自主性を損なわないよう配慮すること。
○板倉政府参考人 累次の広域化推進のお願いの通知をしておりますけれども、一部それによりまして実現をした広域化もございますが、私どもの理解としては、余り進んでいない、こういう理解をしております。そういうこともございまして、今回、あえて法律改正による広域化推進という手法をとらせていただきたいということでございます。
○又市征治君 この改正案では、府県が広域化推進計画を作るというわけですが、消防行政の基本は今お話があったように市町村自治であり、財政上も交付税の需要算定でカバーされているわけですね。広域化の決定はあくまでも市町村の意向を尊重される、また具体的な広域化の編成に際しては当該の住民や現場職員の意見というものを十二分に尊重されることが必要だ、まずこの点は確認をしておきたいと思います。
その際、平成十八年度前半に基本方針、十八年度後半から十九年度に消防広域化推進計画を策定し、その五年程度であるべき姿の実現を目指すことが考えられるとしております。 これは、五年程度で消防本部の広域化を行い、全国的に管轄人口を三十万人規模にしようとするものではないかというふうに思うわけです。
それで、今回のこの法律に伴う広域化のスケジュールをお聞きをしたいと思うんですけども、十八年の前半に消防庁長官が基本指針を出して、十八年後半から十九年度に消防広域化推進計画を策定して、広域化の対象となった市町村は五年程度で広域化を果たすということなんですが、実際のところ、特に市町村合併がうまくいかなかったようなところなんかはまだいろいろしこりが残っていたりとか、いろいろあるんですね。